きんぞう 規約

第1章  総   則

(名   称)

第1条 本会は「きんぞう」と称する。

(所   属)

第2条

本連盟は、長野県バドミントン協会に属する。

(所   在)

第3条

本会は、事務所を会長自宅とする。

(目   的)

第4条

本会はバドミントンを通じ、健康の保持増進と技能の向上を図りながら、会員相互の親睦と交流を深め、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

 (事   業)

第5条

本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

1.バドミントン活動

2.各種大会への参加

3.地域のバドミントンクラブとの交流

4.バドミントン競技に関する調査、研究。

5.その他本会目的のための必要事業。

(組   織)

第6条

本会は原則としてその趣旨に賛同する同志をもって組織する。ただし、会員の推薦があれば、その他の者も会員となることができる。

第2章 役員

 (役   員)

第7条 

本連盟に、次の役員を置く。

1.会長 1名

2.副会長 若干名   

3. キャプテン 1名

4. 副キャプテン 若干名

(役員の選出)

第8条

本会の役員選出は、会員の推薦によって行う。

(役員の任務)

第9条  本連盟役員の任務は、次のとおりとする。

1.長は本連盟を代表し、庶務全般において責任を負う。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3.キャプテンは、 バドミントン活動におけるリーダー的役割を担う。

4.副キャプテンは、キャプテンを補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とし再任は妨げない。また、補充役員の任期は、役員となった年度をもってこれとする。

第3章  会議

(会議)

第11条      

1.本連盟の会議は、総会、臨時総会、及び役員会義とする。

2.総会は役員又はその代理人以上をもって構成し、年1回会長が招集して規約の改訂、その他の事項を審議決定する。但し、必要と認めた時は臨時総会を招集することができる。     

3.役員会は必要な都度、会長が招集する。     

4.上記いずれの会議も会長またはその代理人が議長となり、議決は多数決とする。     

5.総会は会員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。

第4章   会計

(会   計)

第12条 本会の経費は、原則として次の様に決める。

1.バドミントン活動時の体育館使用料及び大会参加費は、出席者で按分し、支出する。  

2.シャトルは十分に耐久性があるものを厳選し、代金を会員で按分してこれを支出する。

3.ゲスト会員のシャトル費用については一回300円とする。(会計年度)

第13条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。

(予算、決算)

第14条 

本連盟の予算は、総会で構成、執行する。決算は、総会の承認を得る。

第5章 規約の改廃

(規約の改廃)

第15条 本規約に改廃は、総会の議決による。

第7章 附   則

(特   例)

第16条 本規約に定めるもののほか、緊急、必要事項については、会長又は副会長会が決定し、臨機の処置が出来る。

第17条 本規約施行に必要な細目は、別にこれを定める。 (発   行)第18条 本規約は、平成21年1月1日から施行する。  

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